「定期健康診断」「人間ドック」「生活習慣病健診」「雇入時健診」のいずれにも該当しない区分になります。
具体的には、再検査や特定業務従事者(深夜業など)の健康診断、
海外派遣労働者の健康診断、結核健康診断、給食従業員の検便、
各種特殊健診、行政指導による健康診断 などが該当いたします。
「定期健康診断」「人間ドック」「生活習慣病健診」「雇入時健診」のいずれにも該当しない区分になります。
具体的には、再検査や特定業務従事者(深夜業など)の健康診断、
海外派遣労働者の健康診断、結核健康診断、給食従業員の検便、
各種特殊健診、行政指導による健康診断 などが該当いたします。